HAIR
薄毛が気になったら何から確認する?自分で選べる範囲と医療で確認する範囲
薄毛が気になったとき、自分で確認して選べる範囲と、薬剤師や医師に確認してから決まる範囲を分ける
PMC CHECK / いまの状態を確かめる
Q1 / 2
抜け毛について、次のどれに当てはまりますか。
Q2 / 2
医師の診療を受ける選択肢がありますか。
すべての設問に回答すると結果を表示できます。
判断結果
あなたの回答にもとづく結論
このページは薄毛や抜け毛の原因を診断したり、医薬品・治療法の適否を判断したりするものではありません。市販の第1類医薬品の使用条件は薬剤師または医師に、診断・処方・治療については医師にご確認ください。育毛剤(医薬部外品)の使用上の注意は、製品ごとの表示をご確認ください。
この判断の根拠:一次情報 10件/公開情報 2件根拠を見る
PMC NEXT / 次にすること
- 医師の診療を受ける方法があるかを確かめる医師の処方を要する選択肢は、診療を受ける方法があるかどうかで扱いが変わります。どの方法を利用できるかは医療機関ごとに異なるため、このページでは判定しません。
- 抜け方を、薬剤師や医師に伝えられるよう整理するいつから、どこが、どのように抜けたか。市販の発毛剤の添付文書は抜け方によって使用できない場合を定めており、伝えられる形にしておくと確認が進みます。
- 買う前に、発毛剤の添付文書の「してはいけないこと」「相談すること」を読む第1類医薬品には、使用できない人と、相談が必要な状態が添付文書に書かれています。買う前に自分に当てはまるものがないかを確認します。
- 薬剤師に、自分が使用条件に当てはまるかを確認する第1類医薬品は薬剤師が販売し、薬剤師による情報提供が行われます。このページでは評価しない事項も、その場で確認できます。
- 育毛剤は、製品ごとの表示で使用上の注意を読む育毛剤は医薬部外品で、用法・用量その他使用及び取扱上の必要な注意は、添付する文書または容器・被包に記載することとされています。共通の条件ではなく、製品ごとの表示を見ます。
- いまの状態を記録しておく月に1回、同じ場所・同じ明るさで写真を残しておくと、あとで変わったかどうかを自分で確かめられます。
- 効果の判定には時間がかかることを知っておく市販の発毛剤の添付文書は、少なくとも4ヵ月間使うこと、6ヵ月間使用して改善が認められない場合は使用を中止して医師又は薬剤師に相談することを求めています。
PMC EVIDENCE / 根拠
リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報
「してはいけないこと」として、本剤の成分でアレルギー症状を起こしたことのある人、女性、未成年者(20歳未満)、壮年性脱毛症以外の脱毛症の人・原因不明の脱毛症の人、脱毛が急激または斑状に抜けている人が挙げられている。
出典と注記を見る(リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報)
設問の選択肢A(急に抜けた、または斑状に抜けている)と、このDecisionの対象を成人男性とすることの根拠。Aを選んだ場合に示すのは、添付文書がこの抜け方で使用しないよう求めているという事実のみで、抜け毛の原因は判定しない。
リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報 (参照 2026-09-28)リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報
「相談すること」として、薬や化粧品でアレルギー症状を起こしたことのある人、高血圧・低血圧の人、心臓または腎臓に障害のある人、むくみのある人、家族に壮年性脱毛症がない人、甲状腺機能障害の診断を受けた人、高齢者(65歳以上)が挙げられている。
出典と注記を見る(リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報)
市販の発毛剤を「薬剤師の確認を通ってから決まる」と扱い、「使える」と書かない根拠。ここに挙がる状態に当てはまるかどうかの評価は、このページでは行わない。
リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報 (参照 2026-09-28)リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報
効能・効果は「壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防」であり、「本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です」と記載されている。
出典と注記を見る(リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報)
設問で「分からない」を選んだ場合に、市販の発毛剤を使えるかどうかがこの時点では決まらないとする根拠。自分が壮年性脱毛症に当たるかどうかの判定は、このページでは行わない。「壮年性脱毛症」はこの添付文書の用語であり、診療ガイドラインの「男性型脱毛症」と同一の概念であることを示す資料は確認できていないため、同義としては扱わない。
リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報 (参照 2026-09-28)リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報
成人男性が1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する用法であり、「少なくとも4ヵ月間」使用すること、「6ヵ月間使用して改善が認められない場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談」することが記載されている。
出典と注記を見る(リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報)
効果の判定に数ヵ月かかること、および相談先が医師または薬剤師であることの根拠。全ての判断結果に共通して表示する注意に用いる。判定の時期や続けるかどうかは、このページでは決めない。
リアップX5 添付文書(大正製薬株式会社)/医薬品医療機器総合機構 一般用医薬品 添付文書情報 (参照 2026-09-28)厚生労働省/医薬品医療機器総合機構「一般用医薬品:適切なルールの下、全てネット販売可能」
第1類医薬品は薬剤師が販売し、薬剤師による情報提供が行われる。インターネット販売の場合も同様で、販売時には年齢・症状・副作用歴・持病・医療機関の受診の有無などを確認するとされている。
出典と注記を見る(厚生労働省/医薬品医療機器総合機構「一般用医薬品:適切なルールの下、全てネット販売可能」)
市販の発毛剤を「薬剤師の確認を通ってから決まる」と扱う根拠。本人が使う意思を持つだけでは選べる状態にならないため、意思を問う設問は置かない。ここで確認される事項をこのページで評価することはしない。
厚生労働省/医薬品医療機器総合機構「一般用医薬品:適切なルールの下、全てネット販売可能」 (参照 2026-09-28)プロペシア錠0.2mg/プロペシア錠1mg 添付文書(医薬品医療機器総合機構)
規制区分は処方箋医薬品であり、医師等の処方箋により使用することとされている。効能又は効果は「男性における男性型脱毛症の進行遅延」で、女性および小児等に対する適応はなく、20歳未満での安全性・有効性は確立されていないと記載されている。
出典と注記を見る(プロペシア錠0.2mg/プロペシア錠1mg 添付文書(医薬品医療機器総合機構))
医療機関に通えるかどうかが内服薬という選択肢の実行可能性を決めること、およびこのDecisionの対象を成人男性とすることの根拠。個々の読者にこの薬が適するかどうかは、このページでは判断しない。「男性型脱毛症」はこの添付文書の用語であり、リアップX5添付文書の「壮年性脱毛症」と同一の概念であることは確認できていない。
プロペシア錠0.2mg/プロペシア錠1mg 添付文書(医薬品医療機器総合機構) 2023-08 (参照 2026-09-28)厚生労働省医薬食品局長通知「薬局医薬品の取扱いについて」(薬食発0318第4号、平成26年3月18日)
処方箋医薬品について、法第49条第1項は「医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない」と規定していると通知に記載されている。通知はその「正当な理由」を列挙している。
出典と注記を見る(厚生労働省医薬食品局長通知「薬局医薬品の取扱いについて」(薬食発0318第4号、平成26年3月18日))
「通えない」と回答した場合に、医師の処方を要する選択肢を実行可能な範囲から外す根拠。薬局は医療機関ではないため、市販薬の購入経路はこの回答では外れない。通院すべきかどうかは、このページでは判断しない。
厚生労働省医薬食品局長通知「薬局医薬品の取扱いについて」(薬食発0318第4号、平成26年3月18日) 2014-03-18 (参照 2026-09-28)日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」
男性型脱毛症の診断は、問診により家族歴や脱毛の経過を聴き、視診により生え際の後退や毛髪の変化を確認して行うとされ、拡大鏡やダーモスコピーの使用も診断の手助けとなると記載されている。
出典と注記を見る(日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」)
診断が診療の手順として記述されていることの根拠。このページが診断を行わないと明示する理由であり、医療機関で決まる範囲を示すときに用いる。進行度の判定や薬剤の選択も、このページでは行わない。
日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」 2017 (参照 2026-09-28)日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」
円形脱毛症の亜型、全身性疾患に伴う脱毛、貧血や急激なダイエットなど消耗性疾患に伴う脱毛、薬剤による脱毛などを「除外することが大切である」と記載されている。
出典と注記を見る(日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」)
除外を要する状態が存在し、その除外が診療の中で行われることの根拠。原因の確認は医療機関で行われるとだけ書き、ここに挙がる個別の状態を読者の抜け毛に当てはめることはしない。
日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」 2017 (参照 2026-09-28)日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」
推奨度Aはフィナステリド内服、デュタステリド内服、ミノキシジル外用(男性型脱毛症に5%)。推奨度Bには植毛術(自毛)、LED及び低出力レーザー照射、アデノシン外用。推奨度Dには人工毛植毛術とミノキシジル内服が挙げられている。
出典と注記を見る(日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」)
推奨度Dとされているものがあることを注意として示すための根拠。推奨度は治療法ごとの推奨の強さであって選択肢の順位ではないため、一覧やランキングとしては表示しない。どの治療が読者に適するかの判断には用いない。
日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」 2017 (参照 2026-09-28)日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」
植毛術(自毛)は男性型脱毛症に対して推奨度Bであり、「フィナステリド及びデュタステリド内服やミノキシジル外用による効果が十分でない症例に対して、他に手段がない状況において、十分な経験と技術を有する医師が施術する場合に限り」推奨されると記載されている。
出典と注記を見る(日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」)
自毛植毛を内服・外用と同じ並びに置かず、医師が必要性を判断する後段として扱う根拠。全ての判断結果に共通の注記でのみ扱い、適否は判定しない。医療機関に通えるという回答だけを理由に、自毛植毛が選べるとは書かない。
日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」 2017 (参照 2026-09-28)東京都「医薬品等の表示について」(医薬品等取扱いの手引 第3章)
医薬部外品は、用法・用量その他使用及び取扱上の必要な注意を、添付する文書またはその容器・被包に記載することとされている(法第60条準用第52条第2項)。
出典と注記を見る(東京都「医薬品等の表示について」(医薬品等取扱いの手引 第3章))
育毛剤(医薬部外品)の使用上の注意が製品ごとの表示にあることの根拠。共通の使用条件を示さず、製品ごとの表示を確認するよう案内するのはこのため。個々の製品を使えるかどうかは、このページでは判断しない。
東京都「医薬品等の表示について」(医薬品等取扱いの手引 第3章) (参照 2026-09-28)回答すると、その判断に対応する根拠が表示されます。